酒気帯び運転と酒酔運転




全面禁止されている飲酒運転ですが、2009年2月現在の道路交通法では、

1-酒気帯び運転
2-飲酒運転

の2段階に分かれています。

「酒気帯び運転」というのは、アルコール検知器で計測した場合、呼気1リットル中にアルコールが、0.15mg以上含まれている状態で運転する事で、たとえ素面に見えても基準値以上のアルコールが呼気から検出されてしまえば、†違反†になります。

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(C) 2009 アルコール小型検知器と飲酒運転